もはやNFTオタクと化している彼氏が、最近しきりに「IP」がどうのこうのって騒いでいます(^_^;)
彼氏がいつの間にか手に入れていたCNPは、いずれ世界的人気者のネズミさんや、日本人ならほとんどの人が知っているネコ型ロボットのようなキャラクターになるそうです。
そんな話をする時、彼は「もうIPだよね、これからのNFTは」とかって言うのですが、もっと私にも分かるように言ってよとイライラします(笑)
今回は、「IP」って何なのか調べていきたいと思いますので、私と同じく「なんだそりゃ」という人はお付き合いください♪
IP=知的財産のこと!ビジネスに利用されている
IPとは、知的財産のことです。
誰かが思いついたアイディアやデザイン、作り出した創作物などには、一定の価値があります。
それを売ればお金になることもあるので、財産として考えられるでしょう。
例えばキャラクターグッズや絵画、機械や医薬品などの製造技術、日用品の開発、建築物やアイコン画像のデザイン、会社のロゴなどがあります。
これらは特許権や実用新案権、意匠権など、知的財産の種類によって対応する権利で保護することも可能です。
ただしそれには願書を提出し、内容を説明する明細書や図面を作成しなければなりません。
権利で保護された知的財産は、企業などに買い取ってもらうこともできます。
買い取った企業は自社の製品として販売したり、デザインを使った商品を開発したりすることが可能です。
キャラクターの考案者が受け取れるもの
例えば、あなたが可愛いキャラクターを思いついて、それを紙に描いたとします。
この時点であなたは著作者となり、キャラクターはあなただけのものです。
たまたまキッチングッズを販売する企業があなたの描いた絵を見つけ、「うちの商品のパッケージに使いたい」と考えました。
企業が勝手にあなたが描いたキャラクターを使い、商品を売ったらどうなるでしょうか。
あなたが「著作権の侵害だ」と訴えれば、企業は罰金を払わなければならない可能性があります。
そうならないために、IPビジネスがあるのです。
企業はあなたの著作物を使う対価として、ライセンス使用料を支払う契約を交わします。
契約内容にもよりますが、そのキャラクターが描かれた本の出版、動画コンテンツの制作、グッズの開発、CMやチラシなどの広告物として使用、着ぐるみなどイベントでの登場などが発生するたびに、考案者にライセンス使用料が振り込まれます。
IPとNFTの関係は?
NFTに関わらず、全てのアイディアや創作物に著作権があります。
しかし、紙に描いただけの絵では権利を主張するのが難しいでしょう。
「これは私が考えたキャラクターだ」と言っても、誰もが思いつくような色・形だったり、ありふれたデザインだと権利が認められないこともあります。
特に、自然や動物をモチーフにしたもの、単純な図形の組み合わせでは誰でも思いつく可能性が高いです。
また、「私が最初に思いついたキャラクターだ」と証明するのも難しいと思います。
自分が描いたキャラクターとほとんど同じデザインが、別の人物によって描かれていたら「真似された!」と言いたくなりますよね。
でも、どちらが先に描いたか分からない場合もあります。
一方は自宅の紙に落書きしており、もう一方は描いた絵を写真で撮ってSNSにアップしていたら・・・。
後者の方は著作権を主張するのも容易ですが、前者はいつ描いたものなのか証明するのが難しいでしょう。
意匠権や商標権が認められるには、特許庁に認定される必要があります。
ただし個人が必要書類を用意するのは難しく、登録料もかかるためかなりハードルが高いでしょう。
そこでNFTの出番です。
あまりにありふれたデザインでは著作権の主張まではできない可能性もありますが、NFT化しておけばそれだけでそのキャラクターの所有権を持っていることになります。
ただし意匠権や商標権と、ブロックチェーンで保護された所有権と、どちらの効力が大きいかは微妙なところです。

日本のNFTはIPになっている?
OpenSeaなど、NFTマーケットに出品しておくと所有権の売買が可能になります。
ただしNFTの売買では、著作権が移動することはありません。
NFTとしてのアイテムを受け渡しするだけであり、デザインを使った商品を勝手に販売することはできないので注意が必要です。
CryptoNinjaは二次創作も可能で、キャラクターを模したデザインをNFT化して売ることもOKとしています。
世界観を損なわないものであれば、グッズを作ったり、アニメ化やゲーム化したりすることもできます。
ライセンス使用料も不要で、自由にキャラクターを使うことができるでしょう。
この状態はIPとは言わず、むしろフリー素材のようなものだと思います。
こんなに売れているんだから、ライセンス使用料を取ったら良いのに・・・。
私がそう言うと、また彼氏にバカにされてしまいました(^^;) 彼曰く、CryptoNinjaがここまで有名になったのは、二次創作クリエイターに対する寛大さがあるからこそなんだとか。 二次創作のNFTが出品されれば、もっと多くの人にキャラクターが知れ渡るでしょう。 グッズ化やゲーム化をすれば、現実世界にもあっという間に広まります。 CryptoNinjaはあえてIPにならないことで、より多くの人に届けようという魂胆なのでしょう。 100円くらいの食器にそのキャラクターが描いてあるだけで500円になっちゃうような、そんな有名コレクションになるまであと少しかも・・・。 それまではクリエイターに対し、「自由に使って良いのよ」という餌をまいているんですね。 改めてマーケターって怖いなと感じました(^^;)
NFT界隈で言っている「IP」とは?
IP単体で調べると、知的財産のことだと出てきます。
でも、NFT界隈で出てくるフレーズとして見てみると、ちょっと違うかも・・・。
IPについて語っている多くのクリエイター・コレクターは、有名どころのNFTコレクションを指して言っているみたい。
例えばCryptoNinjaも全然売れていないNFTコレクションも、どちらも誰かの著作物であり知的財産です。
どちらもIPですが、彼氏が言うには無名なNFTなんてIPとは言わないんだとか。
名前を聞いただけで誰もがキャラクターを思い浮かべるようにならないと価値がないため、知的「財産」にはならないというのが彼の見解です。
簡単に言えば、どっかの企業が「グッズ化したいです」って言ってくるような、そんなNFTがIPということか。
IPって販売した方が良いの?
IPは、完全に売り渡す方法と、ライセンスを与えて使用料を得る方法があります。
企業がクリエイターに「デザインを作ってください」と依頼した場合、デザインを納品した時点でIPは企業側に移ります。
ただし使用料をもらってデザインのライセンスを与える場合は、クリエイターがデザインを貸している状態になります。
契約内容によって収益が発生するタイミングが違いますが、例えばグッズが売れる度、CMで使われる度にライセンス使用料が受け取れるでしょう。
そのほか月にいくらのライセンス使用料、と決められている場合もあります。
自分でグッズ製作・販売をするのは結構大変で、ECサイトの運営など手間やお金もかかります。
それならば企業にライセンスを与え、定期的に収益をもらった方が効率が良いかもしれません。
自分の作ったNFTがIPになったら、それだけでライセンス使用料ががっぽがっぽ入ってくるようになるのか・・・!
NFTが売れることを目指すより、その先のIP化を見据えた行動が必要かもしれませんね。
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