確定申告の準備はOK?仮想通貨取引で所得が発生した人は要チェック

電卓,計算 仮想通貨

先月、NFTが売れた時の利益には税金がかかるということを解説しました。
調べてみると、NFTを年間20万円以上売り上げた人が「ついに私も確定申告してきました!」というSNSの投稿もありました。
仮想通貨に関しても、売買によって一定の利益を得たら税金を支払わなくてはなりません。
今回は、仮想通貨取引で確定申告が必要になるのはどんな時か解説していきましょう。

仮想通貨の税金について整理しよう

まず、確定申告が必要になる仮想通貨取引には、何が該当するのか調べてみました。
基本的に所得が20万円を超えた場合、確定申告が必要になる可能性があると覚えておきましょう。
仮想通貨を1万円分買って、数か月後に全て売ったら1万5000円になったというような少額取引の場合は、とりあえず確定申告の心配はしなくて良さそうですね。
ただし、「20万円」というのは銀行口座に振り込まれた額のことではないので注意しましょう。
詳しくはあとで解説します。
仮想通貨取引によって得られた所得は、「雑所得」に分類されます。

確定申告って何だっけ?申告が必要な人は?

調べていくうちに、「そもそも確定申告って何だ?」と思ったのは私だけではないはず。
税金を納める必要がある=確定申告をしなければならないってこと?
何となく分かっているつもりでしたが、改めて考えてみるとよく分からなくなってきたので、おさらいしてみましょう。
まず確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間で得た所得が税金の対象になる場合、翌年の2月中旬から3月15日までの間に税務署へ申告書を提出することです。
一般の会社員や公務員、パート・アルバイトなどの人は、源泉徴収や年末調整によって勤務先が納税してくれています。
自分で確定申告をする必要はなく、税金を個別に納めることもありません。
ただし、給与収入が年間2,000万円を超える人、副業などで2ヶ所以上の勤務先から給与をもらっている人、各種控除を受ける人などは自分で確定申告をする必要があります。
また、仮想通貨取引を含む給与・退職金以外の所得額が20万円を超える人も確定申告しなければなりません。

自分の所得額を計算してみよう

税金の計算で使われる所得額を計算するには、以下のような計算式が使われています。
【仮想通貨の総収入額-必要経費=仮想通貨の所得】
仮想通貨の総収入額とは、仮想通貨の売却益です。
ここから、仮想通貨を購入した時の代金、仮想通貨の入金・出金手数料、仮想通貨取引をするために勉強した時のテキスト代・セミナー代を引いた額が所得となります。
税金がかかるのは所得に対してであり、利益の金額ではないとされています。
それはどういうことなのか、次で見ていきましょう。

確定申告,

所得が課税対象となるのはどんな時?

仮想通貨取引の場合、売却益から必要経費を引いた金額が所得額になります。
金額が20万円を超えた場合は、確定申告が必要です。
ただしこの所得額というのは、取引所から引き出して日本円として口座に入れた金額ではありません。
国税庁では、所得が発生するタイミングによって税金の計算に使う所得額を決めています。
仮想通貨取引の場合、売却した時点で所得が発生したと見なされ、この時の金額が所得額となります。
売却した時の所得額とは、
【仮想通貨の売却価額-仮想通貨1単位あたりの取得価額(手数料・経費含む)×数量】
です。
つまり、仮想通貨を買った時の金額も記録しておく必要があるということですね。
通帳の記載だけを見て判断しないように注意しましょう。

仮想通貨で支払いした時も確定申告が必要!?

NFTに関係する税金のお話をした時にも出てきましたが、仮想通貨を使って支払いをした場合も、確定申告が必要となるケースがあります。
仮想通貨での支払いは、取得した仮想通貨を一旦売却し、日本円に換算して商品を購入したと見なされます。
支払い時のレートが取得した時から上がっていれば、代金の支払いに使ったとしても一度は仮想通貨の売却益を手にしたということになります。
そのため、
【商品の価格-仮想通貨1単位当たりの取得価額×数量】
を所得額として計算しなくてはいけません。
NFTやサービスを購入するために仮想通貨を支払った時は、「いくらで買った仮想通貨を使ったか」を記録しておきましょう。

仮想通貨同士の交換も対象に!

仮想通貨取引には、売買のほか、別の仮想通貨に交換するものも含まれます。
例えば、ビットコインとイーサリアムを交換する場合、「ビットコインを売ってイーサリアムを買った」ということになります。
この場合も持っていた仮想通貨を一旦売却して日本円に換金、さらに仮想通貨を購入したと見なされるわけですね。
所得額は
【購入する仮想通貨の価額(時価)-売却する仮想通貨の取得価額】
となります。

マイニングやステーキングの報酬も…

仮想通貨取引の所得として考えられるのは、他にもマイニングやステーキングによって得られた報酬があります。
基本的には報酬として仮想通貨を受け取った時が、所得が発生したタイミングとなります。
しかし、取引の種類によっては所得が発生したと見なされるタイミングが少し違うみたいなので、また詳しく調査してみます。
仮想通貨の売買、マイニング、ステーキングなど、複数の方法で稼いでいる人は計算も複雑になりそうです。

1年間の合算でOK!申告する所得額の計算

1年の間に何度も仮想通貨取引をしている場合、1つ1つの所得金額を計算するのは大変ですよね。
一般的に、1年間の仮想通貨取引を合算して所得額を計算する方法が取られています。
この方法は「総平均法」と「移動平均法」の2種類があるのですが、今回は多く利用されている総平均法について解説してみましょう。

【総平均法】
1年間の仮想通貨購入・売却額をそれぞれ合計し、その差を所得とする計算方法です。
例えば、
・30万円分のビットコインを2月に、50万円分のビットコインを8月に購入
・7月にビットコインを売却して20万円を所得
・10月にビットコインを売却して10万円を所得
の取引が行われた場合はどうなるでしょうか。
まず、ビットコインを売却したことによって得られた金額を求めます。
7月と10月にビットコインを売却し、合計で30万円所得したことになりますね。
次に2月と8月に購入したビットコインの額を合計すると、80万円になります。
1年間の売却金額から1年間の購入金額を引くと、「80万円-30万円=50万円」になります。
つまり50万円がこの年の所得金額となるのです。
実際は、この計算にビットコイン購入のための手数料やテキスト代などの経費が関わってきます。

計算ツールを使うのもアリ!

これまで色々と解説してきましたが、計算には経費も含まれるため、自分で計算するのはちょっと難しそうですね。
ネットで検索してみたら、税金の計算ができるツールがあるみたいです。
初心者には手計算よりもこのツールを使った申告の方が良いかもしれません。
また、税務署に行って直接質問するのもおすすめです。
地域によっては、マンツーマンで申告をサポートしてくれるイベントも開催されているみたいですよ。
経費に含めて良いものかどうか迷った時にも、相談してみると良いでしょう。
間違った申告をして訂正したり、税金を滞納してしまう方が後々大変だと思います。

 

仮想通貨の取引での所得は、税金の対象となる可能性があります。
ある程度の利益を計上している人は、申告忘れや税金の滞納をしないように注意しましょう。

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